不動産投資は副業になるのか?

公務員が副業禁止なのは有名な話ですが、一般の企業でも社員に対し副業を禁止している会社は少なくありません。
不動産の賃貸事業を副業と解釈する人も多いようですが、賃貸事業は副業とみなされるケースもあれば、副業とは解釈されないケースもあるというように、まさに副業という線引きが難しい事業でもあります。

私は実際に不動産会社で営業をしていた経験があるので言えるのですが、賃貸アパートやマンションの家主さんには、公務員の方だったり、寺院のお坊さんなどが多いのも事実です。公務員の方もお坊さんも基本的には副業が禁止されている職業です。

それではなぜ、公務員の方やお坊さんが家主業をすることができるのでしょうか?

所有不動産の規模によって副業認定される

不動産を副業とみなすには、所有している不動産の規模が大事になります。
一般的には建物の数でいえば5棟、お部屋の数でいえば10室以上を所有していると不動産事業とみなされてしまい、副業と捉えられてしまいます。

つまり、この規模に達していなければ公務員のように副業を禁止されている職業の人でも不動産投資ができることになります。
でもココだけの話なのですが、実はもっと利口なやり方で公務員の方たちは不動産投資をしているのが実情です。

その方法とは、すごく単純なのですが不動産物件を家族の名義にしてしまうことです。夫婦で公務員をしているのであれば厳しいですが、奥様が公務員でなければ不動産物件の名義をすべて奥様名義にしておけば何も面倒なことはありませんし、副業が禁止されている職業だとしても何も気にする後ろめたいことはありません。

では未婚の場合だとどうでしょう。奥様の名義にすることはできません。
この場合は、家族の名義にすることも可能ですし、他の方法として会社に内緒で不動産投資をするというやり方もあります。
会社に内緒にすることはあまりオススメの方法ではありませんが、税金から副業をしていることが会社に知られてしまうケースが多いので、この税金関係を普通徴収にし、自分で毎回納付するように変更しておけば、会社に知られることは滅多にありません。
税金の徴収方法を変更するのは、確定申告の書類にチェックを入れるだけなので、決して面倒な手続きなどは必要としていません。

副業を禁止している職業でも不動産収入は認めている会社が多い

上記では副業を禁止している場合の抜け穴を書きましたが、副業を禁止している企業でも、不動産収入に関しては寛容な対応をしている企業も少なくありません。

不動産というものは、先祖代々受け継がれるケースが多く、収益物件も例外ではありません。先祖から受け継がれていた不動産を手放すことはご先祖様に対する裏切り行為と言う捉え方もあり、企業としてもそれを強制することはできません。
つまり、ご先祖さまから相続した不動産収益物件であれば不動産事業を認めるが、個人で購入した不動産事業は認めないというのは、公平性が保てません。
このような理由から、副業を禁止し手居る企業であっても不動産事業には寛容な会社が多いのでしょう。

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