住宅性能表示制度によるバリアフリー住宅の考え方

今現在、高齢者と同居をしていたり、車椅子を利用している方と同居しているような場合であれば、どの程度のバリアフリー住宅が必要であるのかが必然的に見えてくるのでしょうが、将来的なことを考えてバリアフリー住宅を建築したり、購入したりする場合には、いったい何を基準にして良いのか解らないという意見も多いようです。

確かに30代や40代の方は、まだまだ体もピンピンしているので玄関の少しの段差くらい気にならないでしょう。お風呂の浴槽に入るときも苦にならないでしょう。しかし、これが60代や70代になってくると、これまで普通に昇れていた段差が辛く感じることもありますし、手すりなしで階段を下りるのが苦になることもあるでしょう。
そこで今回は、バリアフリー住宅をこれから建築したり、購入する際に参考にして頂ける方法を紹介していきたいと思います。

住宅性能表示制度を参考にする

ぜひこれからバリアフリー住宅を建てる方、建売住宅や分譲マンションを購入する方に参考にしてほしいのが「住宅性能表示制度」です。
この住宅性能表示制度とは、住宅そのものを点数付けしている制度のことです。
機密性能は一般的な基準にくらべ何点なのか?耐震に対する強度は一般的な基準と比べ何点なのか?などのように、素人の方がみても一発でその住宅の性能がわかるようにと作られてた点数制度のことです。
この住宅性能表示制度のなかには、当然バリアフリーに関する項目もあり、1等級〜5等級までの5段階評価となっています。

つまり、分譲マンションなどを見学に行った際に「この物件はバリアフリーに関して住宅性能表示制度では、何等級になりますか?」という質問をするだけで、その物件がどれほどバリアフリー住宅として優秀なのかを簡単に知ることができるというわけです。  

等級1〜等級5の違い

それではこの住宅性能表示制度のなかにある、「高齢者等への配慮に関すること」というジャンルの「高齢者等配慮対策等級」について、噛み砕いた言い方に変えて紹介していきたいと思います。

等級1その住宅が建築基準法で定められている「移動時の安全性」が確保されている。

等級2

高齢者などが安全に移動するための対策が講じられている住宅。

等級3

高齢者などが安全に生活するための対策が講じられている住宅。
さらに、車椅子などを必要とする介護者を想定して、車椅子利用者が日常生活を送ることができるように対策が講じられている住宅。

等級4

高齢者などが安全に生活するための対策が講じられている住宅。
また、等級3同様に車椅子利用者が日常生活を送ることができ、さらに車椅子利用者のために配慮された対策を講じている住宅。

等級5

単純に言ってしまえば、等級4とあまり変わらないのですが、基準のなかには車椅子利用者に対し「特に配慮した」住宅とされており、この「特に」という所が等級4との違いです。

ちなみに等級3〜等級5に求められる条件などを一部紹介しておきます。

高齢者や介護者の寝室とトイレを同じ階に必ず設置すること

住宅内の段差をなくし、フラットな生活空間にすること

玄関・階段・トイレ・浴室・脱衣所には手すりを設置しておくこと

階段の角度(勾配)を緩やかにしておく

車椅子利用者が安全に利用できるよう廊下幅や各出入り口の幅を十分に確保すること

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