バリアフリーリフォームなら税金の控除が受けられます

現在のお住まいをバリアフリー対応の住宅にリフォームすることで、様々な減税制度を受けることが可能になります。

詳しく説明すると少し難しい話になりますし、平成21年度くらいから毎年のように制度の内容もコロコロと変わっていますので、今回はどのような減税制度があるのかだけを紹介しておきますので、減税制度の詳しい内容や条件などは、リフォームを依頼する業者から説明を受けるか、各種ホームページなどを参照にしてください。

住宅借入金等特別控除

住宅ローンやリフォームローンなど、返済期間が10年以上のローンを利用してバリアフリーリフォームを実行した場合に受けることができる減税制度になります。
新築住宅や中古住宅を購入する際に利用する住宅ローン控除と同等の制度が利用できることになります。

国税庁の参考HPを参照ください
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1218.htm

特定増改築をした場合の住宅借入金等特別控除

返済期間が5年以上の住宅ローンを借り入れてバリアフリーリフォームを行うと、バリアフリー工事費のうち200万円分までは、その2%を5年間だけ控除を受けることができます。

既存住宅を特定改修した場合の税額控除

この制度はバリアフリーリフォームを行った場合、その工事費の10%にあたる金額を、その年度の所得税から控除してもらうことができる減税制度です。
最大控除は20万円となります。
詳しくは財務省のHPを参照ください。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/income/272.htm

固定資産税の減額

この制度は特定のバリアフリーリフォーム工事を行った場合、50万円を超えたリフォーム費用に関しては、翌年の固定資産税から3分の1を減額するという制度になります。

詳しくは各自治体の資産税課などにお尋ねください。
横浜市の参考HPを掲載しておきます
http://www.city.yokohama.lg.jp/zaisei/citytax/shizei/barrier-free.html

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