介護保険制度でバリアフリー住宅へのリフォームが可能

同居しているご家族に介護認定を受けている方がいらっしゃるのであれば、介護保険の補助制度を利用して、バリアフリーリフォームの補助金を受けることができます。
もちろん、補助金は申請をしなければもらうことは出来ませんので、バリアフリーリフォームを相談する業者にお尋ねしてみてください。

20万円のリフォーム工事なら実質2万円で可能

同居しているご家族の中に介護認定を受けている方がいらっしゃれば、バリアフリー工事に関する補助金が最高20万円まで支払われます。
しかし、そのうちの1割は自己負担となりますので、実質18万円が補助金となり、残りの2万円は自己負担となります。

それでも、仮に20万円のリフォーム工事を依頼した場合、ご家族の負担金はたったの2万円で済むのですから、ぜひ利用したい制度であることは間違いありません。

補助金を受けることができる条件

要介護1〜5まで、どの段階でも関係なく一律最高20万円までの補助が受けられます。

要介護者がバリアフリーリフォームする住居に住んでいること
20万円を超えるリフォーム費用については全額自己負担となります

補助金を受けることができるバリアフリー工事の種類

手すりの取り付け

トイレ・浴室・階段・玄関ホール・屋外アプローチ部分など、生活に直結する場所への手すりの取り付け工事。

段差の解消工事

玄関のかまち部分をフラットにする、廊下と部屋の仕切り段差を無くす、脱衣所と浴室の仕切り段差をなくすなど、住宅に関する段差の改修工事であれば利用できます。
もちろん屋外で玄関先の階段などの改修工事でもOKです。

すべり防止などに有効な床材の変更など

居室の畳をすべりにくいフローリング素材の床材に変更したり、浴室の床をすべりにくい材質のものに変更したりすることが可能です。

洋式便器へ変更

あくまでも和式便器を洋式便器に変更する工事に該当します。ですので、通常の洋式便器から水洗機能付きの洋式便器への変更等にはご利用できません。

引き戸とびらへの取替えなど

開き戸を引き戸に変更するリフォームなどにご利用できます。
折り戸やアコーディオンカーテンなどの設置も可能ですし、浴室の3枚折り戸とびらなどにも利用可能です。

その他、上記のリフォームに付帯する補強工事など

例1:手すりを取り付けるために壁の強度上げる補強工事
例2:浴室リフォームに付帯する給排水設備の工事など
例3:床材を変更するための補強工事など
例4:便器取替えによる給排水設備の工事など
例5:扉のリフォームによる壁や柱の補強工事

申請手続き

介護保険の補助制度をご利用するには、各市町村の介護保険課を尋ねてください。

申請に必要となる書類は「工事の領収書(申請者本人の名義)」「工事費の内訳明細書」「改修完了証明書(改修前と改修後の写真が必要)」などです。
基本的には工事開始前に改修が必要な理由を書いた申請書を提出しておき、その後は工事完了後に必要な書類を添えて申請することになります。ですので、一旦工事代金を全額負担しておき、その後該当する金額の支払いを受けることになります。

基本的には介護認定者1名につき、1度だけ補助対象となりますが、引越しをした場合や要介護度が3段階以上上がった場合などには、再度当制度を利用することが可能となります。

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