車、運転免許の手続き

引越しをすると免許証の住所変更をしなればなりませんし、車(バイク)をお持ちであれば、住所変更手続きと新しい車庫証明の手続きが必要となります。

運転免許証の手続き

運転免許証をお持ちであれば、引越し後すみやかに住所変更の手続きをするように決められています。

手続きをする場所は、転居先を管轄している警察署、もしくは運転免許センターで行うことができます。

警察署は平日のみの受付となっていますので、どうしても平日行けない場合は運転免許センターで日曜日の申請も可能です。

申請時に必要なもの

・運転免許証
・申請書(申請場所にあります)
・新住所を証明できる書類(住民票・健康保険証など)
・申請用の写真(同一都道府県内であれば不要)

代理人による申請

夫婦で免許証を所有している場合、夫や妻が同時に住所変更手続きしようとするケースがあります。
しかし、以前は委任状があれば代理人よる申請も可能だったのですが、2012年以降代理人による申請ができない警察署が増えています。
代理人による申請を希望する場合は、所轄の警察署もしくは運転免許センターに電話で確認しておくことをお薦めします。

自動車(バイク)の手続き

普通自動車・軽自動車・原付バイクは、それぞれ引越し後15日以内に手続きをするようになっています。
しかし、この3つはそれぞれ手続きの場所が違いますので注意してください。

普通自動車

管轄する陸運局が変わる場合は、ナンバープレートの変更が生じますので、すみやかに手続きしなければなりません。
新しい引越し先が同じ陸運局内であっても、保管場所変更の手続きが必要になります。

必要になる書類
・申請書(申請場所にあります)
・手数料納付書(申請場所にあります)
・自動車税申告書(申請場所にあります)
・車検証
・自動車保管場所証明書(管轄している警察署が発行してくれます)
・住民票(新しい住所が記載されているもの)
・印鑑(認印可)
・代理人に申請を依頼する場合は、委任状が必要になります
・自動車(ナンバーが変更になる場合)

自動車の変更登録は有料となります。
住所変更のみであれば、500円程度ですが、ナンバーを変更する場合は2,000円ほど必要です。

軽自動車

軽自動車の場合は、新住所を管轄している軽自動車検査協会で手続きをすることになります。
ほとんどの場合は、陸運局に併設していることが多いので、確認しておきましょう。
また、必要となる書類も普通自動車とほぼ同じです。

申請は初心者には少し面倒ですが、窓口で尋ねれば詳しく教えてくれますので、初心者の方でも問題なく出来ます。

原付バイク(125cc以下)

125cc以下の原付バイクの場合は、市区町村で手続きをするようになりますので、同一市区町村内への引越しであれば、転居届けを出すだけで自動的に住所変更もされることになります。

他の市区町村へ引越しをする場合は、旧住所での廃車手続きと、新住所での登録手続きが必要となります。

転出時の手続きは、ナンバープレートを返納し、「廃車受付申告書」を発行してもらってください。

その廃車受付申告書を持って、新しい住所を管轄している市区町村役場へ行けば、ナンバープレートを発行してもらうことができます。

申請には印鑑と身分証が必要なので、新しい住所での申請は免許証の住所変更が終わってから行くと良いでしょう。

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