転居・転出届けの出し方

引越しをする場合、住所の変更を市区町村役場に届け出なければなりません。

これを転居・転出(転入)届けといいます。

「転居」と「転出・転入」の違いがわからない人もいるかと思いますので、当ページで簡単に解説していきたいと思います。

転居と転出の違い

まずは転居と転出の違いについて説明します。

市外への引越しをする場合は、現在住まいの市区町村役場に「転出届け」を提出し、新しい住所となる市区町村で「転入届」を提出しなかればなりません。
(※転居届けの提出は、新しい引越し先の住所が決まっていないと受け付けてもらえませんので、注意してください)

しかし、同一市内への引越しであれば、転出届けを出す必要はなく、この場合は「転居届け」を新しく引っ越した先の市区町村役場に提出するだけでOKです。

転出届けは引越し前に手続きを終わらせなければなりませんが、転居届けの場合は、引越し後でなければ手続きを受け付けてもらえませんので、注意してください。

転出届けの手続き方法

転出届けは、現在お住まいの市区町村役場で行うことができます。
基本的に窓口に行く人は、世帯主か本人となっています。
引越し業者によってはオプションで手続きを代行してもらうこともできますが、その場合には依頼人の委任状が必要となります。

新しい引越し先が決まれば1週間や2週間前でも転出届けを出すことは可能です。
ただし、市区町村によっては2週間前からしか受付してくれない場合もありますので、事前に確認しておくようにしましょう。

どうしても窓口へ行くことが出来ない場合は、郵送での受付にも対応してくれますが、住民基本台帳カードが必要など、市区町村によって必要な書類等が異なりますので、お住まいの市区町村に確認してください。

万が一、転出届け後に引越しが中止になってしまった場合は、届出を行った市区町村役場で転出中止の手続きをすることで取り消しが可能です。

転出届けに必要なもの

  • 印鑑(認印で可)
  • 本人確認ができる身分証明書(運転免許証やパスポート等)
  • 転出届けと同時に終わらせておきたい各種手続き

    せっかく転出届を出しに市区町村役場へ足を運ぶのですから、二度手間・三度手間にならないよう一緒に終わらせることができる手続きないか知っておきましょう。

  • 国民健康保険証(国保加入者のみ)
  • 国民健康保険に加入している人は、保険証を一旦返納しなければなりません。
    社会保険に加入している方は、会社で手続きを行ってくれます。
    詳しくは、別記事の「国民年金、健康保険の手続き」をご覧ください。

  • 印鑑登録証の廃止手続き
  • 印鑑登録の廃止手続きが必要なのですが、最近では転出届けを提出することで、自動的に印鑑登録が抹消となる市区町村も多いようなので、お住まいの市区町村にお尋ねください。
    実印と登録証明書が必要です。

  • 原付バイクの手続き
  • 50ccまでの原付バイクを所有している人は、市区町村で一旦廃車届け必要になります。
    そして新しい住所が有る市区町村で新たなナンバー等をもらうようにしましょう。

  • 福祉関連の手続き
  • 老人医療・乳児医療・老齢年金・児童手当など、該当する項目があれば、同時に市区町村に届出をしてください。

  • ペットの手続き
  • ペットを飼っている人は、届出をしておかなければ狂犬病等のお知らせが届かなくなります。
    ペットに関する詳しい手続きは別記事の「ペットに関する手続き」をご覧ください。

    転入・転居届けの手続き方法

    引越しが終わると、新しい住まいの市区町村役場で転居・転入届の手続きを済ませなければなりません。

    転入届の手続きは、14日以内に行うが原則です。
    転出届をした際に受け取った「転出証明書」と「印鑑」を持って、市区町村役場へ足を運びましょう。

    このとき、同時に「印鑑登録」や「国民健康保険」の手続きも行うと二度手間になりません。

    学校に通っているお子さんがいる場合は「学校転入の手続き」や「児童手当の手続き」、年金受給者がいれば「国民年金の手続き」、なども同時に終わらせるようにしましょう。

    すごく稀なケースですが、転入の手続きが所定の日数(14日以内)より遅れてしまうと、数万円の罰金(過料)が課せられることがありますので注意してください。

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