契約解除が認められるのは契約違反だけではない

中古一戸建て住宅の売買で一番多いのが、契約解除をめぐるトラブルです。

手付金を支払ったあとに、契約の解除を申し出れば手付金が帰ってこいケースもあります。

中古不動産の売買には、契約の解除が認められるケースなどが、細かく売買契約書や重要事項説明書に記載されていますので、どのようなケースで契約の解除が可能なのか?また、どのようなケースであれば違約金が発生するのか?など、最低限の知識を身につけておきましょう。

住宅ローン特約(融資特約)は絶対に必要

契約解除の事例として、もっとも有名なのが「住宅ローン特約」だと思います。

この住宅ローン特約とは、何らかの理由により、住宅ローンの借入れが不可と判断されてしまった場合、違約金などのペナルティーを受けることなく、売買契約の解除ができるという特約です。

この住宅ローン特約がなければ、例え住宅ローンの借入れが不可と判断され、売買の契約ができなくなっても、売主側に違約金を払ったり、手付金の返還を請求することができなくなりますので、必ずこの特約が契約書や重要自己説明書に明記されているのかを確認しておきましょう。

手付金放棄による契約の解除

すでに支払っている手付金を放棄することによって、契約を解除することができます。

当然ですが、支払っている手付金は返還されませんので、慎重に検討して決めるようにしましょう。

また、売主側の理由により、契約を解除する場合には、支払っておいた手付金と同額程度の解約金を請求することができます。

契約違反による解除

これは、売主や買主が契約に際した約束を守らない場合、契約の解除ができるという内容です。

例えば、「売主が約束の期日になっても物件を引き渡してくれない」とか「支払い期日を過ぎているのに、買主が残金を支払ってくれない」というような場合です。

購入後、雨漏りやシロアリなどの被害が発覚したにも関わらず、その補修費用を売主が賄えない場合なども、債務不履行により契約の解除が認められます。

危険負担による解除

契約した物件が、引き渡し前に地震や洪水などの天災により、消失や破損した場合に適用されます。

売主にも買主にも落ち度はありませんので、双方に違約金などの支払いは発生しません。

ただし、補修工事などによって、物件の引き渡しができる状態であれば、売主の負担で補修工事することで、契約の続行は可能です。

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