中古住宅に付帯できる保険制度がある!?

中古一戸建て住宅の購入を検討している方に質問です。

「既存住宅保証制度」というのをご存知でしょうか?

この制度の存在を知っていることで、欠陥住宅などを購入してしまうリスクを大幅に軽減できますので、ぜひ知らないという方は、この機会に覚えておくようにしてください。

「既存住宅保証制度」とは?

この「既存住宅保証制度」とは、国からの補助金によって設立された「財団法人:住宅保証機構」が販売している商品のことです。

簡単にいってしまえば、中古住宅の売買によって、契約後に瑕疵が判明した際の保険商品だと思ってください。

この保証制度に物件登録しておくことで、売買後5年以内であれば、雨漏りやシロアリ被害、構造部分の腐食などがみつかっても、補修費用の大部分を保証によって賄ってくれます。

ただし、保証制度に登録するには、専門機関の調査に合格する必要があり、登録申請料を支払う必要があります。

この制度の利用申請や負担費用は、一般的に売主側の負担となります。

買主側のメリット

中古住宅を購入する際、買主側は「瑕疵担保責任」によって守られているのですが、いくら瑕疵が認められ、売主側に補修責任があったとしても、売主側に補修費の支払い能力がないと、どうにもなりません。

つまり、補修責任は売主側にあったとしても、売主側に補修工事費を支払うだけの財力がなければ、買主側が泣き寝入りするというケースも少なくなかったのです。

その点、この「既存住宅保証制度」では、保証会社側が売主に代わり、補修費用を支払ってくれますので、買主側にとってもより安心して中古物件を購入することができるのです。

売主側のメリット

この「既存住宅保証制度」は、何も買主だけを守ってくれる制度ではありません。

売主側にとっても大きなメリットがある制度なのです。

売主側のメリットとしては、瑕疵が見つかった際、補修工事費用などのほとんどを保険で補うことができます。

例えば、築20年や30年という古い建物の場合、売買価格に建物の価値はほとんど反映されていません。

しかし、そのような物件でも建物に瑕疵があった場合には、売主側に補修の義務があるというのでは、売主にとって大きなマイナスになってしまう恐れがあります。

また、物件を売りに出す際に「既存住宅保証制度」がついていることをアピールすることで、保証機関の検査を受けている住宅だということを証明することができますので、大きなアピールポイントにもなります。

つまり、相場よりも高値で販売することも十分可能になるでしょう。

「既存住宅保証制度」から「まもりたす」

ここまで散々、「既存住宅保証制度」についてお話をしてきましたが、実はこの「既存住宅保証制度」は、平成23年3月をもって新規の受付を終了しています。

ただし、「既存住宅保証制度」に代わって、検査と保証がセットになった「まもりすまい既存住宅保険」という商品が販売されていますので、こちらをご利用することができます。

これまでの「既存住宅保証制度」では、築15年以内の住宅などに限られていたのですが、その点も緩和されており、より利用しやすい制度になっています。

気になる保険料ですが、木造住宅で延床面積 120 u程度の地上 2 階建てであれば、5万円ほどになります。

保証内容・保険料などについて詳しく知りたい方は、住宅保証機構のホームページをご参照ください。

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