建設できる一戸建ての容積や面積は地域によって違う!?

不動産の中古物件広告をみていると、必ず「容積率」と「建ペイ率」というのが記載されています。

「容積率」と「建ペイ率」については、用途地域によって細かく定められています。

今回は、この「容積率」と「建ペイ率」について、わかりやすく簡単に説明していきたいと思います。

容積率とは?

容積率とは、敷地面積に対する建物の延べ床面積の割合のことです。

例えば、用途地域が「第一種低層住居専用地域」となっている場合だと、容積率は50、60、80、100、150、200%のどれかになります。

もし、80%と設定されている地域であれば、敷地面積が100uだと建物の1階部分の床面積と2階の床面積の合計が80uを超えてはいけないことになります。
「敷地面積100u」×「容積率80%」=延べ床面積は80uとなります。

つまり、建物全体の床面積が80uまでなので、坪数で表すと24.2坪以上の住宅を建設することは許可されません。

建ペイ率とは?

建ペリ率とは、敷地面積に対する建物の建築面積を表す言葉です。
凄く解かりやすく言ってしまうと、建物の1階分の面積だと思ってください。

こちらも、用途地域が「第一種低層住居専用地域」となっている場合だと、建ペイ率は30、40、50、60%のどれかに定められています。

もし、50%と設定されている地域であれば、敷地面積が100uなので、建物の1階部分が50uを超えてはいけません。

つまり、1階部分の建築面積が15.12坪(50u)を超えて建築することは認められません。

今回は容積率と建ペイ率の簡単な説明をしてきましたが、すでに建物が建っている中古一戸建て住宅であれば、建替えや増改築を検討していない限り、この容積率や建ペイ率はそんなに重要ではありません。

しかし、注意してほしいのが容積率や建ペイ率の数字が大きい地域であれば、隣近所に高層マンションやオフィスビルなどが建設される可能性があるということです。

オフィスビルや高層マンションが建ってしまうと、風通しや日当たりなどの面で悪影響を受ける可能性もありますので、将来的なことを考えると、中古住宅といえども用途地域をはじめ、容積率や建ペイ率を知っておくことは重要なのです。

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