中古一戸建て住宅の購入を検討しているのであれば、絶対に知っておきたい知識の1つに「瑕疵担保責任」があります。
この「瑕疵担保責任」とは、売買後に雨漏りやシロアリ被害など、目に見えない部分の欠陥が見つかった場合でも、売主に対して欠陥部分の補修依頼、または補修費用などを請求することができます。
今回は、この「瑕疵担保責任」について、簡単に解かりやすく説明していきたいと思います。
重要事項説明書に記載されていることが条件
この「瑕疵担保責任」が適用されるには、2つの注意点があります。
まず、1つ目が購入する時点で、買主が瑕疵に気付いていなかったということです。
いくら雨漏りなどの被害がある物件だとしても、購入前に雨漏り被害を売主から聞いていた場合などは、瑕疵とは認められません。
そして、2つ目が重要事項説明書に「瑕疵担保責任」の記載があることです。
中古住宅物件すべてに「瑕疵担保責任」があると、勘違いされている人もいるようですが、売主が個人の場合は、瑕疵担保責任は付けても、付けなくても良いということになっています。
また、「瑕疵担保責任」が適用される期間ですが、これも売主と買主が話あって決められるようになっていますので、瑕疵担保責任の期間についてもしっかりと確認しておきましょう。
個人同士の売買取引において、中古一戸建て住宅の場合ですと1年〜3年くらいが一般的な期間だと思います。
売主が個人と業者で対応が変わる
上記で売主が個人の場合には、重要事項説明書内に「瑕疵担保責任」について記載されていることが条件だという話をしましたが、売主が業者の場合についてお話したいと思います。
売主が不動産会社のように、業者となっている場合の「瑕疵担保責任」ですが、これは個人の場合と異なり、重要事項説明書などに特別記載がなくても、必ず引き渡し日から2年以上の「瑕疵担保責任」が付帯しています。
瑕疵担保責任に伴う契約解除について
もし購入後に発覚した瑕疵が、補修不可だった場合ですが、このような場合には、契約そのものが無効と判断されますので、契約の解除をすることが可能です。
もちろん、売主側が瑕疵部分について、売買前に知っていたのか、知らなかったのかは関係ありません。
このように「瑕疵担保責任」とは、買主を守ってくれる重要な存在です。
繰り返しになりますが、必ず中古物件の購入時には、瑕疵担保責任が契約内に盛り込まれているのか、しっかりと確認するようにしましょう。