この「住宅性能表示制度」とは、本来新築住宅の販売促進や品質確保を目的として作られた法律の1つで、新築住宅購入者の利益を保護する役割があります
「住宅性能表示制度」を設けることで、購入者が事前に耐震性や省エネ性などを比較検討できるというメリットもあります。
この制度は、平成12年にスタートされたのですが、2年後の平成14年には、中古住宅の「住宅性能表示制度」がスタートされることになりました。
今回は、この「住宅性能表示制度」について、解かりやすく簡単に説明していきたいと思います。
住宅性能表示制度とは?
それでは「住宅性能表示制度」について、すごく簡単に説明していきたいと思います。
上記でも書いていますが、本来は新築住宅向けに開始された制度です。
つまり、新築住宅を検討している方が、色々なモデルハウスを見学に行くと思いますが、その時にかならず営業マンが「当社の住宅は耐震性に優れており、省エネ性も抜群です」というような営業トークを繰り広げてきます。
しかし、まったくの素人にしてみれば、気密性や断熱性などのように、難しい言葉を並べられても良く解かりませんし、どの会社を信用してよいのか迷いますよね。
そんな人でも、簡単に比較検討できるように考えられたのが、この「住宅性能表示制度」なのです。
検査項目は数多くありますが、ほとんどの項目が3段階〜5段階評価となっており、バリアフリー住宅として優れていれば5点評価、バリアフリー住宅として欠点が多ければ1評価となる訳です。
すごく簡単にいってしまえば、住宅の成績表なのです。
このように点数評価することで、A社でもB社でも同じように、「省エネ住宅」といっていたけど、実際にはA社の省エネ住宅としての評価は4点なのに対し、B社では5点の評価だったというように比較検討することができます。
中古住宅の住宅性能表示制度
上記の内容でもわかるように、新築住宅の購入を検討しているのであれば、この「住宅性能表示制度」は凄く有効活用できる制度だと思います。
しかし、中古一戸建て住宅の購入を検討している場合、この「住宅性能表示制度」がどれほど必要なのでしょうか?
もちろん、購入を検討している住宅が、新築時に「住宅性能表示制度」を受けており、その評価書が残っているのであれば、購入を決断する判断材料になるでしょう。
しかし、この制度が始まったのは平成12年ですので、13年ほど前のことです。それ以前に建築されている住宅であれば、この制度を受けていることはありません。
ましてや、この制度は希望者のにですので、平成12年以降の新築住宅すべてが受けている制度でもありません。
この制度を受けている中古住宅であれば、それに越したことは有りませんが、あまり目くじらを立てて、この制度を受けている住宅にこだわる必要はないようにも思います。
さらに言わせて頂くと、こちらの「住宅性能表示制度」とは、あくまでも住宅性能を検査することが目的であり、売買後に雨漏りなどの瑕疵が発生しても、何の保証を受けることもできません。
それであれば、同じように検査を受けることができ、なおかつ売買後5年間の瑕疵保証が付いている「既存住宅保証制度」と比較検討してみるのも良いのではないかと思います。