新築分譲マンションの購入を検討している場合、購入希望者は少なくとも数件のモデルルームを見学してまわるはずです。
ちょっと気に入った物件があったとしても、「もしかしたら、もっと良い物件が見つかるかも?」という考えを捨てきれないのが現実だと思います。しかし、気に入った物件を後回しにしていると、すでに売り切れてしまう可能性もありますので、どの時点で契約を交わすのか判断が難しいところだと思います。
仮に最初に気に入った物件の契約を交わしてしまった後になり、より気に入った物件が見つかった場合には、最初の物件を放棄することは可能なのでしょうか?今回は新築分譲マンションの契約解除について、少し説明していきたいと思います。
手付金を放棄すれば、契約の解除は可能
新築分譲マンションの契約をするには、事前に手付金を支払うのが一般的です。手付金の金額は個別に違いますが、基本的には物件価格の5%〜10%が相場となっています。
この手付金は、その後なにも問題なく物件を購入すれば、物件代金から差し引かれることになりますが、もし、万が一契約後にキャンセルした場合には、手付金として支払っていた分は戻ってくることありません。
つまり、売買契約後であっても、手付金を放棄することで契約そのものをキャンセルすることができることになっています。ただし、これは売主が「契約の履行に着手する前」までです。契約の履行とは、買主が希望した特殊な間取りや部材などの工事に着手していることを表しています。
単純に新築分譲マンションを購入しただけであれば、いくらそのマンション自体の工事が開始されていても、契約の履行とは判断されません。簡単にいってしまえば、買主が特殊な工事を希望した場合、その工事に関わる部材の発注や工事が開始されている段階で契約の履行とみなされるのです。
販売業者は、少しでも多くの手付金を支払わせたい
上記でも書いていますが、手付金の金額は上限こそ決まっているものの、最低金額は決められていません。購入したい物件が3000万円だった場合、手付金の上限は300万円となりますが、販売業者側の同意が取れれば、手付金は10万円でも構わないのです。
しかし、販売業者としては、契約後のキャンセルを恐れ、少しでも多くの手付金を支払わせたいというのが本音のはずです。
買主側の心理として、手付金を300万円払っているのであれば、他に良い物件がみつかっても、300万円を捨ててまで他の物件に変更することは一般的ではありません。しかし、手付金の額が10万円であれば、きっと多くの人が10万円を諦めて、より条件の良い物件へと変更することでしょう。
人気が高い分譲マンションであれば、手付金を値切ることで、もし抽選となった場合の心象が悪くなると懸念する人もいるでしょうが、狙っている物件が抽選になるほどの人気ではないと判断した場合には、思い切って手付金の額を下げてもらう交渉をすることをお薦めします。できれば、物件価格の3%程度を目標に交渉してみてはどうでしょう。