代表的な建築用語を紹介

住宅のリフォーム工事を行う際に欠かせないのが法律で定められている建築基準の理解です。これら建築基準法を全て理解しておく必要は当然ありませんが、良く使われる言葉の意味などを理解しておくことは重要です。

今回は、建築工事において良く使用される代表的な建築用語をいくつか紹介していきたいと思います。

確認申請

確認申請とは建築基準法に適合した住宅であるかを都道府県や市区町村の建築主事へ工事内容を申請することをいいます。

基本的には新築住宅建築の際に行われるのですが、リフォーム工事の場合でも増築が発生する場合などには同じように申請する必要があります。

バスルームやトイレのリフォーム程度であれば確認申請を行う必要はありませんが、10平米以上の増築が伴うリフォーム工事が対象となります。

用途地域

建物が建築されている地域によって建物の構造や高さなどが細かく決められています。
さらに、建築面積などにも制限が設けられている場合がありますので、リフォーム増築が出来ない場合もありますので、専門家の判断を仰ぎましょう。

建築面積と延べ床面積の違い

「建築面積」とは基本的に建物1階部分の面積のことを言います。しかし、建物を真上からみて1階部分より2階部分がはみ出している場合もその面積は建築面積にプラスされることになります。

「延べ床面積」とは、一般的に各階の床面積を合計した面積のことをいいます。

建ペイ率と容積率

「建ペイ率」とは、敷地の面積に対した建築面積の割合をいいます。わかりやすく言えば建ペイ率60%となっている50坪の土地であれば、1階部分30坪まで建築できるということになります。

「容積率」とは、敷地面積に対した延べ床面積の割合をいいます。これも同じような言い方をすれば、容積率200%となっている50坪の土地であれば、1階部分と2階部分の合計が60坪まで建築できるということになります。

北側斜線と道路斜線

「北側斜線」とは、隣近所への日照を確保するために、建築物の北側部分に高さの制限を定めたものになります。

「道路斜線」とは、敷地に面している道路の対面側から各用途地域で制限された角度を超えて建物を建築することができません。ちなみに住居系の用途地域では1.25度、商業系の用途地域では1.5度とされています。

セットバック(外壁後退)

建物を建築するには4m以上の道路に面していることが条件になります。もし面している道路が4m未満である場合は土地の一部を道路として提供する必要があり、このような方法をセットバックといいます。

道路として提供した土地は私有地ですが、建物を建築したりすることはできません。

接道

建物が建築されている土地と道路は2m以上接していなければなりません。これは建築基準法で決められています。

もし、接道が確保できていない土地に建てられている建物のリフォームを検討するのであれば、建築確認や融資の面で苦労することになる場合がありますので、リフォーム会社とよく相談しましょう。

2項道路

建築基準法では幅員が4m未満だと道路として認められません。しかし、建築基準法が施行される前から道路として使用されていた既存の道路で特別な指定を受けている道路は特例として道路と認められることになっています。

このような道路を「2項道路」または「みなし道路」と言われています。

このような2項道路に面している土地に建築や増築を行う際には状況に応じてセットバックが必要になります。

不動産を高く売却したければ仲介業者選びが重要! 一括見積もりサイトを使って引越し料金を限界まで安くする方法

  このエントリーをはてなブックマークに追加