マンションリフォームで出来ること、出来ないことをチェック

マンションリフォームで注意する点は「専有部分」と「共有部分」があるということです。

つまり、室内などの専有部分は自由にリフォームすることが認められていますが、外壁などの共有部分を勝手にリフォームすることは認められていません。

今回はマンションリフォームの「できる」「できない」を解説していきたいと思います。

和室をフローリングに変更できる?

室内は専有部分ですので、和室をフローリングへ変更することは当然可能です。

和室の畳をフローリングに変更するのは比較的容易なリフォームですので、さほど費用も掛かりません。

間取りの変更はできる?

間取りの変更は管理規約の面からみると可能ですが、構造により困難な場合もあります。

分譲マンションは基本的に木造軸組工法のような「ラーメン構造」とツーバイフォー工法のような「壁式構造」のどちらかで建設されています。

つまり、木造住宅と同様にラーメン構造は比較的間取りの変更は簡単なのですが、壁式構造は耐力壁の問題などもあり大規模な間取り変更は困難だと思った方が良いでしょう。

キッチン場所の移動はできる?

最近流行りのアイランド型キッチンなどへリフォームを希望されるかたも多いようですが、キッチンなどの移動は自由にできるのでしょうか?
答えは「できます」です。

ただし、築年数が古いマンションなどは配管部分が共有部分に配置されていることがあり、この場合には独断でリフォーム工事することはできなくなりますので、管理組合などへリフォームの申請を行い許可されることが条件となります。

オール電化に変更できるか?

ガス設備のマンションをオール電化へリフォームすることは難しい場合が多いと考えた方が良いでしょう。

基本的にマンションの電力分配量は決まっていますので、大量に電力を消費するオール電化へ変更するには配電盤から変更しなければなりません。

しかし、マンションの管理規約では、特定の世帯にだけ多くの電力を供給することを禁止している場合が多く、このようなマンションではオール電化へと変更するのは困難だと思った方が良いでしょう。

電気温水器をエコキュートに変更できるか?

ガス設備のマンションをオール電化へ変更するのが難しいことは理解いただけたと思いますが、ではすでにオール電化のマンションで電気温水器をエコキュートに変更することは可能なのでしょうか?

実は同じオール電化でも電気温水器をエコキュートに変更するのも難しい場合が多いようです。

まずは設置スペースの問題と配管の問題があります。タンクの設置スペースは当然バルコニー部分になると思いますが、分譲マンションのバルコニーは基本的に共有部分です。

さらに、配管を引き込むためにコンクリートなどの構造躯体に穴をあけることはほとんどの分譲マンションで禁止されているからです。

その他の「できない」

分譲マンションのリフォームは、専有部分と共有部分で大きく変わってくることは理解していただけたと思います。

今回は意外と専有部分だと勘違いされがちな共有部分を紹介していきたいと思います。

  • 窓やサッシは意外にも共有部分になりますので、勝手にペアガラスなどに変更することはできません。ただし、正確には枠部分が共有となっているので、ガラスだけの交換であれば可能なのですが、従来のガラスと同色に限られます。
  • 玄関ドアも実は共有部分なのです。ただし共有部分となっているのはドアの通路側だけで室内側は専有部分と面倒な仕分けになっています。
  • 玄関ドアやインターフォンは共有部分なので勝手に交換することは困難ですが、防犯性を高めるために鍵の交換をすることは可能となっています。
  • 上記でも触れましたが、実はバルコニーも共有部分なので勝手に変更することなどは認められていませんが、緊急時の避難経路として問題が生じない程度であればガーデニングなどは認められています。
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