1995年に発生した阪神淡路大地震を境に、日本における住宅基準は大きく変わりました。なかでも耐震性能に対する基準は相当高くなっており、現在の新築住宅などでは耐震構造や免震構造という住宅が常識になっています。
しかし、平成12年に行われた建築基準法の改正前に建築されている住宅には、十分な耐震性能を確保できていない住宅が多くあるのも事実です。
こうした住宅だと地震などの災害時に倒壊してしまう恐れが高く、早急に耐震補強しておく必要があります。
耐震性能とは
住宅における耐震性能を簡単に説明すると「基礎の強度」「耐力壁の量とバランス」「木材の強度」「接合金物の量とバランス」という4つの項目から成り立っています。
しかし、私たちのような素人には、どれほどの耐震性能があるのかということを診断することは出来ませんので、プロの方に診断してもうしかありません。
そこで知っておきたいのが、多くの自治体で耐震診断の費用補助や、無償診断を行っている場合があるということです。
自治体のなかには耐震リフォームする際に費用の補助や優遇融資などを行っている場合もありますので、お住まいの自治体に確認してみましょう。
耐震リフォームは経験豊富な業者に依頼する
耐震リフォームは依頼する業者によって大きな差がでるリフォーム工事だと言われています。よくテレビなどで見ることがある、補強金具を取り付けるだけのような悪徳業者もいれば、最新の機器を用いて科学的に耐震補強を行ってくれる業者もあります。
なので、耐震リフォームを行う際はインターネットなどを活用して、あなた自身がある程度の知識を身につけておくことをオススメします。
耐震リフォームを業者に依頼する場合には、最低限でも過去に耐震リフォームを複数回手掛けている設計士がいるような会社を選ぶようにしましょう。
これだけは言っておきますが、営業マンのほとんどは耐震構造などに関する専門的な知識は持っていません。打ち合わせの際などに設計士が同席しないような業者はNGです。
部分的な耐震リフォームでもOK
耐震補強はリフォームのなかでも高額な費用が掛かってしまう工事でもあります。
しかし、耐震補強は必ずしも家全体を行う必要はありません。
もし、費用的な問題があるのであれば、家の中でも重要な部分だけ耐震補強することもできます。
例えば、主寝室や家族全員が集まるリビング部分だけを耐震補強するという方法もありますので、予算と相談しながら耐震補強を行うと良いでしょう。