家やマンションを売る際にかかる費用や税金のまとめ

家やマンションを売る際にかかる費用や税金のまとめ

家やマンションを売る場合、売ったお金で新しい新居を購入する人も多いはず。その際に、売却金額のすべてを新居の購入費に充てようと考える人もいるかもしれません。しかし、残念ながら全部の金額を新居用として使うことはできません。

なぜなら、家やマンションを購入するのではなく売却する際であっても、いろいろな費用などがかかるからです。「売ってお金が入る方なのに?」と思われた人もいるのではないでしょうか。ここでは、売却の際にかかる費用や税金についてまとめました。

売却時にかかる費用

家やマンションを売却した時にかかる主な費用には、どのようなものがあるのか、それら一つ一つについて、詳しくみていきましょう。

仲介手数料

家やマンションを売却する時、多くの人が不動産仲介業者に売却を依頼します。その仲介業者に支払う手数料が、仲介手数料です。仲介手数料は、不動産を売却時だけでなく、仲介業者を通して購入する際にもかかるお金です。

家やマンションを売った時の仲介手数料がいくらになるのかは、仲介手数料を計算する式がきちんと決められています。そして、その計算式から算出された金額が仲介手数料の上限になります。仲介業者は、その計算式から算出された額の範囲で仲介手数料を決めることができますが、その額以上になることはありません。

仲介手数料の計算式は、売買価格の3.24% + 64800円(税込の場合)となります。ですから、家やマンションを3000万円で売った場合は、3000万円×3.24%+64800円となるので、仲介手数料は103万6800円です。

もちろん、この金額は上限ですので、これよりも、安い仲介手数料の業者もあります。仲介手数料は、必ずしも安ければよいというわけではありません。売却を依頼する媒介契約を結ぶ際に、仲介手数料がいくらになるのか、適正な価格なのかをきちんと確認しておきましょう。

登記費用

不動産を売買したときには、さまざまな登記の手続きが必要になります。その際にかかる費用をまとめて一般的に「登記費用」といい、その登記費用には次のようなものが含まれます。

所有権移転登記

家やマンションを売った場合、所有者が当然変わるわけですが、その際に所有者が変わったことを登記するのが所有権移転登記です。司法書士に所有権移転登記を依頼した場合、売却した不動産の額や依頼した司法書士にもよりますが、一般的には3〜5万円程度かかるようです。

抵当権抹消費用

住宅ローンを利用して購入した家やマンションを売る際にローンが残っている場合は、設定されている抵当権を抹消する必要があります。抵当権の抹消を司法書士に依頼する場合は、司法書士費用として1〜2万円程度かかります。

上記のような登記の手続きは、個人でも行うことができますが、手続きが複雑で時間や労力がかかりますし、間違いがあると大変ですので、司法書士に依頼した方が無難であるといえるでしょう。

繰り上げ返済手数料

住宅ローンを組んで購入した家やマンションを売却する場合、ローンの残りを売却したお金で一括して返済しなければなりません。その際、ローンを繰り上げて支払いをするために金融機関に支払う手数料です。額は、ローンの金利のタイプによりますが、3,000円から3万円程度になります。銀行によっては、無料の場合もあります。ローンを組む際に、繰り上げ返済手数料についても確認しておきましょう。

引っ越し代

家やマンションを売却して新しい住居に映る場合、当然ですが引っ越し代金がかかります。「引っ越し代ぐらい」と思われるかもしれませんが、引っ越しが集中する時期によっては、かなりの金額になることがありますので注意が必要です。いざ、引っ越し、という時になってから「引っ越し代がない」とならないように、きちんと計画をしておきましょう。

これらの費用の他にも、家を解体して売却する場合は「解体費用」、売却する土地の面積を確定する場合は「測量費用」、土地の境界を確定する必要がある場合は「境界確定費用」、その不動産を購入した時に登記した住所や氏名が変わっている場合は「住所・氏名変更登記費用」などがかかります。

売却時にかかる税金

家やマンションを売却した場合、さまざまな費用以外に税金も支払わなければいけません。では、不動産売却の際に課される税金には、どのようなものがあるのでしょうか?

登録免許税

登録免許税とは、「売却時にかかる費用」で述べた、所有権保存登記などの登記をする際に課せられる税金のことです。司法書士に登記の変更などを依頼した場合、登記費用と一緒に支払って手続をしてもらうことが多いようです。

その額は、売却した不動産の課税標準×20/1000という計算式で算出されます。課税標準とは、売却した金額ではなく、固定資産課税台帳に掲載されている額のことです。ですから、例えば課税標準が500万円の不動産ならば、登録免許税は約10万円になります(軽減税率により、平成29年3月31日までの間に登記を受ける場合は15/1000となります)。

不動産譲渡所得税

家やマンションを売却した時に利益が出た場合は不動産譲渡所得となり、その利益をもとにして、所得税と住民税が課されます。ただし、購入した金額と売却した金額の差額による利益すべてに税金がかかるわけではなく、その利益から仲介手数料などの購入および売却する際にかかった経費などを差し引いた金額に対して課税されます。

また、不動産譲渡所得税は、不動産を購入してから売却するまでの期間によって税率が変わります。所有期間が5年未満の場合は「短期所有」となり、所得税は30%、住民税は9%ですが、5年を超えている場合は「長期所得」となり、所得税は15%、住民税は5%と安くなります。

不動産売買契約書の印紙代(印紙税)

家やマンションを売買する際に作成する「売買契約書」には、契約の金額に応じて印紙を貼ることが印紙税法により義務付けられています。その印紙代は、売買の価格によって決まるのですが、現在(平成26年4月1日〜平成30年3月31日までの間)、租税特別措置法により印紙税の軽減措置がとられています。

例えば、1,000万円を超え5000万円以下の契約の場合、本来ならば2万円の印紙税がかかりますが、平成26年4月1日〜平成30年3月31日までの間は軽減措置がとられるため、1万円の印紙税となっています。

まとめ

家やマンションなどの不動産を売却する、となると「お金が入ってくる」というイメージがありますが、実は費用がかかったり、税金が課せられたりすることがおわかりいただけたかと思います。

しかし、引っ越し時期をずらす、ローンの組み方を考えるなど、それらの費用や税金を節約する方法もあります。それらも含めた資金面のアドバイスをしてくれる不動産仲介業者を選ぶと、売却額が同じであっても、結果として得をすることになるのは言うまでもありませんよね。

仲介業者選びは、「いかに早く、高く売ってくれるか」だけに着目するのではなく、そのような費用や税金に関する情報をきちんと提供してくれるかどうか、という点にも注意してみるとよいでしょう。インターネットの不動産一括査定サイトなどを利用して、家やマンションの売却時に、少しでも得するような情報をきちんと持っている仲介業者を探してみることをおすすめします。

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