媒介契約をしている仲介業者(不動産業者)を変えるにはどうすればいいの?

家やマンションを売却する場合、ほとんどの人は不動産仲介業者に売却を依頼しますよね。そして、その仲介業者の担当者と打ち合わせをしたり相談したりしながら、少しでも高く、早く売れるように売却活動をしていく…というのが一般的な売却の流れになります。

どのような仲介業者を選び、どんな担当者になるのかが、家やマンションの売却を成功させる大切なポイントであることは言うまでもありません。でも、もし、あなたの大切や家やマンションの売却を依頼した仲介業者や担当者が、あなたの希望するような売却活動をしてくれない場合は、どうすればよいのでしょうか?

仲介業者を変えるためには?

仲介業者や担当者が、あなたの希望や要望に合った売却活動をしてくれない場合、いろいろな対策が考えられますが、思い切って媒介契約を結んだ不動産仲介業者を変える、というのも一つの手です。

「一度、頼んだ業者を変えるなんて…」と思われるかもしれません。でも、先に述べたように、家やマンションの売却が成功する、つまり、早く売れるかどうかは、仲介業者や担当者の手腕にかかってきます。一時の情に流されてしまい、あなたの希望に合わない仲介業者のままにしておくと、結果として損をしてしまうことになりかねません。

では、どのようにして仲介業者を変えればよいのでしょうか?具体的な方法について、みていきましょう。

媒介契約の内容を確認する

媒介契約には、専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約という3つの種類があります。仲介業者を変えたいと思った場合、まず、あなたが売却を依頼した不動産仲介業者と、どのような媒介契約を結んでいるのかを確認する必要があります。

念のために、ここで売却依頼の媒介契約の種類とその内容について、簡単に確認しておきましょう。

専属専任媒介契約

専属専任媒介契約とは、1つの不動産仲介業者だけに売却を依頼する契約です。他の仲介業者に売却を依頼できないだけでなく、自分で買い手を見つけた場合であっても、専属専任媒介契約を結んだ仲介業者を通して、売買することが義務付けられます。

専任媒介契約

専任媒介契約は、専属専任媒介契約とほぼ同じ内容の契約になります。違っているのは、自分で買い手を見つけてきた場合、専任媒介契約を結んだ仲介業者を通さずに、売買することができるという点です。

一般媒介契約

一般媒介契約とは、専属専任媒介契約や専任媒介契約とは異なり、複数の仲介業者に売却を依頼することができます。また、自分で見つけてきた買い手とも、仲介業者を通さずに売買することができます。

契約期間を確認する

媒介契約の種類を確認したら、次は契約期間について確認しましょう。

専属専任媒介契約と専任媒介契約の場合

媒介契約のうち、専属専任媒介契約と専任媒介契約には、契約を結ぶ際に、契約期間が定められており、どちらも上限が3か月となっています。ですから、通常は3か月ごとに契約を更新することになっていますので、もし、仲介業者を変更したい場合は、その際に契約を更新しないということを伝えればよいのです。

ただし、媒介契約を結んでから3か月経った際に、改めての申し入れがなければ、自動的に契約を更新することになるという契約内容になっている場合があります。ですから、どのような契約を結んでいるのか、必ず確認するようにしてください。

一般媒介契約の場合

媒介契約のうち、一般媒介契約は特に契約期間が定められていません。なぜならば、先ほど確認したように、一般媒介契約だと、その仲介業者以外の手段で買い手を自由に見つけることができるからです。しかし、一般的には、専属専任媒介契約と専任媒介契約と同じように、3か月と認識されている場合が多いようです。

なので、一般媒介契約を結んでいる仲介業者を変更したい場合は、特に契約期間を定めていなければ、他の仲介業者と専属専任媒介契約か専任媒介契約を結んで、その旨を伝えれば、自動的に契約を解消することができます。

契約期間内に仲介業者を変えたい場合

専属専任媒介契約と専任媒介契約の場合、3か月経てば契約更新になるので、その際に契約更新をしなければよい、と述べました。しかし、家やマンションなど不動産の売却活動において、3か月は決して短い期間ではありませんよね。できれば、すぐにでも仲介業者を変更したい場合もあるでしょう。

契約期間内に仲介業者を変更したい場合も、まず確認しなければならないのが、契約内容です。大抵の場合、契約期間内であっても契約を解消することができるような内容になっています。

契約期間内に業者を変える際の注意点

しかし、中には契約期間内に契約を解消する場合、それまでにかかった広告費や手数料を請求する、という内容が契約書に盛り込まれていることがあります。そのような内容の契約ですと、当然ですが、契約解消のための違約金を支払わなければなりませんので、かなり損をすることになります。

契約内容を確認した上で、期間内に解消する場合、広告費などを支払ってもすぐに解消したいのか、3か月待ってから解消した方がよいのかを、しっかりと見極める必要があると言えるでしょう。

このようなケースに陥ってしまうのを避けるためにも、媒介契約を結ぶ際に、3か月ではなく、1か月ごとに契約を更新するという内容で、契約を結ぶ方が安心かもしれませんね。

まとめ

一度、売却を依頼した仲介業者を変えるのは、どうしても気が引ける人が多いのではないでしょうか?

しかし、思ったような売却活動をしてくれない、対応が不親切、などの不満を抱いたままだと、気分が悪いだけでなく、売りに出した家やマンションが、なかなか売れなかったり、売れたとしても、思った以上に安くなってしまったりすることになります。

初めにも述べましたが、あなたの家やマンションの売却が成功するかどうかは、仲介業者や担当者の手腕と売却活動にかかっています。売却を成功させるためにも、今、売却を依頼している仲介業者との媒介契約を続けるべきかどうかをしっかりと見極める必要があります。そして、少しでも売却活動に不安や不満を感じた時には、思い切って仲介業者を変える、という選択肢を考えてみてはいかがでしょうか。

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