リフォーム内容の記録化が義務となった

これまでリフォーム工事のトラブルとして、「言った」「聞いていない」という打ち合わせ段階での連絡ミスが多くありました。

このようなトラブルを減らす目的とされ、新たに導入されたのが「営業に関する図書の保存」というルールです。

営業に関する図書の保存とは?

この「営業に関する図書の保存」とは、簡単にいってしまうと打ち合わせの段階にて、決定した事項をすべて記録しておき、その内容をリフォーム会社側は最低でも10年間保存しなければならないという物です。

工事契約をする前に打ち合わせをした内容は当然ですが、工事契約後に変更が生じた内容など全てに該当します。

リフォーム工事に多くみられるのが、工事が始まった時点で新たな問題が見つかるというケースです。例えばキッチンのリフォームを行う際に、いざ床下を捲ってみたら、思っているよりも給排水管の腐食が激しく、突発的に交換が必要になるというのは、良くあることです。

このような工事中の変更点もすべて、工事業者は記録として残しておく義務が加えられたのです。この「営業に関する図書の保存」が義務化されたことで、これまでのように「言った」「聞いていない」という水掛け論的なトラブルは大幅に減少することになりました。

トラブルが発生してからでは遅い

しかし、いくら「営業に関する図書の保存」が義務化されたと言っても、それを業者側が守っていなければ何の解決にもなりません。いざ、トラブルが発生してから「営業に関する図書の保存」がありますよね?と尋ねたところで、その業者や営業担当者が実行しているとは限りません。

そこでオススメしておきたいのが、打ち合わせの段階で営業担当や工事担当が細かくメモを取っているかという事です。例えば、工事現場で現場監督と話をしていて、突発的に工事の変更が発生した。または、営業担当者へ電話で壁紙の色を変更して欲しいとお願いした場合など、その変更内容がしっかりと業者側に伝わっているのかを確認するようにしましょう。

つまり、工事記録保存が義務化されたとはいえ、その記録が何処にもなければ保存することは不可能なのです。打ち合わせの段階などで突発的に変更点が生じた場合、その変更点が次回の打ち合わせ時にしっかり変更点として、記録に残されているのかを確認するようにしてください。

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