住宅購入時には思いのほか多くの税金が掛かります。もちろん住宅ローンを組む際に金融機関の融資担当者やハウスメーカーの担当営業マンが詳しく教えてくれますが前もってある程度の知識を身につけておく方が良いでしょう。
そこで今回は簡単に各種税金について説明していきたいと思います。
消費税
5%の消費税が掛かります。しかし、当たり前のように支払っている消費税ですが、住宅購入のように数千万円もする買物だと消費税もバカになりませんよね。
不動産取得に関する消費税と意外と知られていませんが、不思議なことがあります。注文住宅の建築費には消費税が掛かるのに土地の取得や中古住宅の取得には消費税が掛からないことを知っていましたか?
これは土地や住宅の売主が業者ではなく個人だからです。ですので、業者所有の中古住宅を購入する際には消費税が必要になる場合があります。
印紙税
印紙税は契約書に貼付するのに必要ですので、場合によっては建物の建築工事請負契約書、土地売買契約書、住宅ローンの金銭消費賃借契約書の3回必要となります。
しかし、2012年現在だと住宅購入促進のため建築工事請負契約書と土地売買契約書に関しては減税処置が実施されています。期間は2013年3月31日までです。
契約書の記載金額
500万円〜1,000万円以下の場合=10000円→減税処置なし
1,000万円〜5,000万円以下の場合=20000円→15000円
5,000万円〜1億円以下の場合=60000円→45000円
不動産取得税
不動産取得税とは土地や建物を取得した時に一度だけ都道府県に収める地方税のことです。
不動産取得税の税額を割り出す計算式は「不動産取得税=不動産の評価額×4%」となります。
しかし、印紙税や登録免許税同様に不動産取得税も一定の条件をクリアしている場合には期間限定で減税処置が実施されています。
減税内容は下記の通りです。
新築住宅の場合=床面積が50u〜240uだと固定資産税評価額から1200万円が控除されるため、ほとんどの住宅では評価額は0円になります。さらに長期優良住宅の場合には控除額が1300万円となります。
中古住宅の場合=中古住宅と中古分譲マンションを購入した場合にも一定の条件をクリアしていることで固定資産税評価額の一部が控除されます。
土地の場合=2012年3月31日までは減税処置として税率が4%から3%になっていますし、固定資産税評価額も2分の1計算となっています。
つまり計算式は土地の不動産取得税=(固定資産税評価額÷2)×3%−控除額
控除額は45000円、もしくは「固定資産税評価額÷土地面積×2分の1×3%」のどちらか多い方の金額になります。
登録免許税
登録免許税とは不動産の登記や抵当権設定などを法務局で行う際に国に納める税金のことをいいます。
基本的な計算式は「登録免許税=固定資産税評価額×税率」「登録免許税=債券金額×税率」となります。
登録免許税も他の税金同様に減税処置が実施されていますので、税率の面で優遇をされています。
本来の税率は「所有権移転2.0%」「所有権保存0.4%」「抵当権設定0.4%」となっています。
軽減税率は所有権移転であれば2012年3月31日まで1.3%、2012年4月1日〜2013年3月31日まで1.5%となります。
また2013年3月31日まで所有権保存が0.15%、抵当権設定が0.1%となります。
本当の情報を見極める
近年の経済低迷を受けて様々な優遇制度が実施されています。そのため、インターネットサイトなどで情報を集めていると知らない内に古い情報を見ていることが良くあります。
どの情報が本当に正しい情報なのかを見極めることも大切です。