親や祖父母から住宅を購入する資金の援助を受けた場合には「贈与税」の対象となります。
贈与額は年間110万円まで非課税として認められており、これを「基礎控除」といいます。
つまりこの110万円という基礎控除額を超えて贈与された財産が税金の対象となるのです。
贈与税の計算式は「贈与税額=「贈与を受けた金額−基礎控除(110万円)×税率−控除額」となります。税率と控除額は贈与を受ける金額により細かく決められています。
それでは実際に贈与税の計算をしてみましょう。住宅購入の為に親から1000万円の資金援助を受けた場合で説明します。
1000万円の贈与を場合受けた場合だと税率40%で控除額は125万円となっていますので計算式は「(贈与額1000万円−控除額110万円)×税率40%−控除額125万円=231万円」となります。つまり、贈与税として231万円を税金で取られてしまうという訳です。
1000万円の援助が手元に残るのは750万円ほどですので、この贈与税をしっかり考えておかないと後になって多額の税金を取られることになりますので、注意してください。
ただし、ここまで説明したのは、あくまでも贈与税の基礎的な知識です。2012年現在では期間限定ではありますが、一定の条件をクリアする贈与税に対しては特例や軽減処置が設けられています。
住宅購入時の贈与税に対する特例・軽減処置とは
2011年度に親や祖父母から資金援助を受けて住宅を購入する場合には1000万円まで税金が掛からないという特例処置が設けられていたのですが、この特例処置が2014年まで延長されることになりました。
ただし、2012年は1000万円、2013年は700万円、2014年は500万円と控除額縮小されますので注意してください。
つまり、2012年だと1000万円の非課税枠と基礎控除額110万円がありますので、合計1110万円までが非課税となる訳です。
贈与と借入れの違い
親や祖父母から援助されたのではなく、住宅購入資金を借りたのであれば当然、贈与税の対象にはなりません。しかし、借りたのであれば「借用書」など証拠になるものを作成しておく必要があります。
借りた事実と返済している事実を証明できないと後々莫大な贈与税を請求される場合もありますので注意してください。
ただし、親や祖父母から借りた資金については、いくら借入れ金といっても住宅ローン控除の対象とはなりませんので理解しておきましょう。