本来は2013年12月で期限が切れる予定だった、住宅ローン控除についてお話したいと思います。
この記事を書いている2013年5月現在では、すでに2013年度以降にも住宅ローン控除が継続することが決定しています。
2013年当初は、5年間延長で最大控除額50万円から、段階的に減少していくという案もあったのですが、2014年4月と2015年10月に消費税アップがほぼ決定していることから、消費税対策として、延長期間4年、最大控除額40万円を期限が切れる2017年まで継続することで合意しました。
つまり新制度の適用は、2014年4月〜2017年12月末までの入居者が対象となります。ですので、2014年1月〜2014年3月末までに入居する場合は、2013年度の住宅ローン控除案が適用されることになります。
2013年度案と2014年度以降の変更点
それでは、2013年度案と2014年4月以降に適用される、住宅ローン控除の違いについて簡単に説明していきたいと思います。
まず、大きく変わったのは、年末の住宅ローン残高と最大控除額がともに2倍になったことです。2013年度案では、住宅ローン残高2000万円、年間最大控除額20万円だったのが、2014年度より2倍の4000万円の40万円へと変更されています。
一見すると、住宅ローン控除で戻ってくる金額が2倍になるのだと勘違いする人も多いのですが、必ずしも2倍のお金が戻ってくる訳ではありません。
あくまでも、年末の時点での住宅ローン残高の1%が対象となりますので、そもそも住宅ローン借入額が2000万円以下のケースだと、2013年度案も2014年度案も関係がないのです。
夫婦共働きのケース、扶養家族の人数、住宅ローン契約者の年収など、色々な条件により、住宅ローン控除額は異なりますが、すごく簡単に言ってしまうと、住宅ローン借入額が2000万円以上で無い限り、2013年と2014年のどちらで住宅ローンを借りても変わりが無いということです。