住宅を手放せない場合は

住宅ローンの支払いが残っているにも関わらず毎月の返済が苦しくなった場合に住宅の売却を考える人が多いようですが、なかには介護が必要な高齢者を抱えていたり、子供の学校などの問題でどうしても住宅を手放せないという人も少なくないはずです。

今回はそんな人の為に債務整理と住宅の関係について考えていきたいと思います。

自己破産をした場合の住宅ローンについて

全ての借金を帳消しにできる救済制度が「自己破産」です。自己破産することで全ての借金を帳消しにすることができますが、一部の現金を除き全ての財産も同時に失ってしまうことになります。

当然支払い中の住宅ローンがある場合には住宅ローンの支払いからは解放されますが、それと同時に住宅などの不動産も失う事になりますので、あまりオススメの方法ではありません。

住宅などの不動産を所有している場合には自己破産よりも個人民事再生という債務整理を選択することをオススメします。

個人民事再生とは

不動産を手放すことなく債務整理する方法として「任意整理」と「個人民事再生」という選択肢がありますが、任意整理よりも個人民事再生の方が借金の総額を効率的に減らすことができますし、債権者の合意がなくても実行できるのでオススメです。

個人民事再生とは裁判所の指導の元、住宅ローンを除く借金の返済計画を組み、それを3年かけて返済していくという制度です。
仮に500万円の借金がある場合だと3年間の返済計画では200万円を返済する計画を立てます。

そして計画通りに3年間遅延することなく返済を続けた場合に限り残っている借金が帳消しとなります。

住宅ローンについては住宅資金特別条項を定めることになり、この条項を定めることで住宅ローンの返済額を延長してもらったり、月々の返済額を分散してもらうことが可能になります。

ただし、住宅ローンの支払い額が減る訳ではありませんので、誤解しないようにしましょう。

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