住宅ローンを金融機関から借りる際に購入する住宅を抵当権設定する必要があります。
抵当権とは、万が一住宅ローンの返済が不可能になった場合の担保ということです。
つまり、住宅ローンの返済が不可能だと金融機関が判断した場合には抵当権者が住宅などを差し押さえして任売や競売で売却し、それらの売却代金を住宅ローンの返済に充当することが可能なのです。
抵当権順位とは
抵当権には稀に順位がついている場合があります。例えば抵当権1位は○○銀行、抵当権2位が△△銀行というような感じです。
このような場合には当然ですが、順位1位の金融機関が優先的に貸付金の回収ができ、その後2位、3位という順番で回収する権利があるという事を意味しています。
なぜこのように複数の金融機関が抵当権を設定するのかというと、いろいろな理由がありますが、もっとも多いのが1社の金融機関で債務者の希望金額が貸し付けられなかった場合などに数社から借金していることが原因です。
つまり、住宅ローンに3000万円が必要でも〇〇銀行は2400万円までしか貸してくれなかったので、△△銀行から残りの600万円を借り付けたという場合などです。
抵当権と根抵当権の違い
「抵当権」と「根抵当権」を同じだと思っている人も多いようですが間違いです。
抵当権とは、特定の物件に対して設定されている担保のことを意味していますので、融資を受けた金銭は住宅ローンなど特定の用途にしか利用できません。
しかし、根抵当権は利用制限が設けていないので、融資された金銭は住宅ローンや事業資金など自由に利用することが可能なのです。
住宅ローン完済後は速やかに抵当権抹消の手続きをする
住宅ローンを完済すると抵当権者(金融機関など)から抵当権抹消に必要な書類が送付されてきますので、速やかに抵当権の抹消を行いましょう。
抵当権を抹消せずに放っておくと、後々物件を売却するときに大変面倒な手続きをしなければならないケースもありますので注意しましょう。
抹消手続きは管轄している法務局で簡単に行えます。司法書士などの専門家へ依頼すると2〜3万円ほど取られる場合もありますが、個人ですると2000円くらいで可能です。