ルームシェア・シェアハウスの契約について

ルームシェアとシェアハウスでは、賃貸借契約のやり方も全然違います。
今回はルームシェアとシェアハウスの契約の違いについて説明していきたいと思います。

ルームシェアの場合の賃貸契約

ルームシェアの場合、必ずしも不動産会社の許可を取らなければならないわけではありませんが、契約の段階からルームシェアをすることが決まっているのであれば、仲介する不動産会社や大家さん、管理会社などにはルームシェアすることを伝えておくのが良いでしょう。そうすることで物件見学に行く際にも3人で気兼ねなく行くことができるようになるからです。

Aさん、Bさん、Cさんという3人でルームシェアする場合であっても、直接的に大家さんと賃貸契約を交わすのは、代表者一人で問題ありません。
Aさんが代表となって賃貸契約をするのであれば、毎月の家賃はAさんの名義で支払いますので、BさんとCさんは分割した家賃分をAさんに払うことになります。
もちろん、ガス・水道・電気なども代表者であるAさん一人が契約することになります。

このようにルームシェアすることを事前に伝えておくことで、賃貸契約する際に同居人の2人が保証人となることも可能です。(一般的には保証人は親族を要求されることが多い)

シェアハウスの場合の賃貸契約

シェアハウスの場合だと、その物件に住む全員が管理者と賃貸契約を交わす必要があります。ルームシェアのように代表者一人が契約すれば良いというわけではありません。

ただし、ルームシェア物件のように敷金や礼金を支払う必要がある物件は少なく、ほとんどの物件が敷金・礼金・仲介手数料は0円となっているはずです。

電気・水道・ガスなどの公共料金ですが、これらは管理する会社が契約しているはずですので、個人として新たに契約をする必要はありません。通常の賃貸と違って、使用した分を支払うのではなく、毎月決まった一定の額を支払うようにするのが一般的だと思います。

入居者全員が賃貸契約を結んでいるので、たとえあなたが退去しても他の同居人の家賃負担が増えることはありませんので、気兼ねなく退去することができるのも魅力の一つです。

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